消費税 インボイス制度について

 令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。

インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※1)の保存等が必要となります。

(※1)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

※免税事業者からの仕入税額控除は経過措置があります。

導入スケジュール

提出期限について

 令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

 施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
 なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

チェックチャート

猫社長にもスッキリわかる!!消費税インボイス制度 中小機構 引用

手引き

一目でわかる!インボイスの手引き

一目でわかる!インボイスの手引き 実務編 改定版

「一目でわかる!インボイスの手引き【実務編】改定版」分割版

分割版はコチラ
項目ページPDF
表紙・目次
導入スケジュール
特定措置
※訂正があります。
登録申請の流れ
P1~10DL
1章 インボイスの基本を抑えようP11~20DL
2章 インボイスの実務を確認しようP21~32DL
3章 経理上の注意事項を確認しようP33~46DL
4章 こんなときどうする?P47~55DL
補助制度を活用しよう
お問い合わせ先一覧
P56~58DL

「一目でわかる!インボイスの手引き【実務編】改定版」に誤りがありました。

会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。訂正してお詫び申し上げます。

詳細はコチラ

1 訂正箇所(P.6 制度スタート後の特例措置など)

(1)1行目 (誤)免罪事業者          → (正)免税事業者

(2)2行目 (誤)納税額の特例措置の特例措置や → (正)納税額の特例措置や

詳しくは↓国税庁HPまで

インボイスについて

特集 インボイス制度
国税庁のインボイス制度についてのページです。

消費税について

消費税|国税庁
消費税のしくみ|国税庁
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