令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※1)の保存等が必要となります。
(※1)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
※免税事業者からの仕入税額控除は経過措置があります。
導入スケジュール
提出期限について
令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
チェックチャート
手引き
一目でわかる!インボイスの手引き
一目でわかる!インボイスの手引き 実務編 改定版
「一目でわかる!インボイスの手引き【実務編】改定版」分割版
「一目でわかる!インボイスの手引き【実務編】改定版」に誤りがありました。
会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。訂正してお詫び申し上げます。